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相続について

平成23年の死亡者数は125万3,066人、このうち相続税の課税件数は5万1,559人、従って課税割合(年課税件数/年間死亡者数)は4.1%になる(財務省発行の統計資料)。
これまでは死亡者の100人に4.1人の割合で、相続税が課税されただけで、大半の人々は財産を相続したとしても非課税の範囲内であって、申告とは縁遠いものでした。ところが、国は平成27年1月1日以降の相続から課税割合・相続税収の増大を目論み、相続税法の改正を行った。
改正の目玉は遺産に係る非課税枠となる基礎控除額が引き下げられたことである。
基礎控除額は 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出される。法定相続人を配偶者と子供2人と仮定すると、4,800万円が基礎控除額となります。遺された財産価格の合計額がこの基礎控除額を超える場合に、その財産を取得した人は相続開始日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税をする必要があります。
改正前はこれが5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたので、同様のケースでは8,000万円までの遺産が非課税だったのです。
全国各地の国税局が公表している課税価格階層別課税件数を集計すると、課税価格が1億円以下の課税件数は1万2,697人と全体の24.6%である。基礎控除額が引き下げられたことにより、この課税階層の件数つまり課税される人の数は確実に増加するものと思われる。特に土地の評価額が高い都市部ではかなり増えると予想されています。

生前対策の方法

納税する側としての生前対策は相続税計算のしくみから考えると、遺産の課税価格の合計額を下げることにあります。以下の方法が考えられます。

1.飲食店経営サポート経験が豊富

生命保険控除額(被相続人を保険契約者・被保険者とする死亡保険金のうち相続人1人につき500万円が非課税)、墓所、国・地方公共団体・公益法人への遺贈など。

2.様々な節税アドバイス

従って、評価上有利な土地・建物などの財産で遺す。特に小規模宅地の特例が適用される自宅、賃貸等の事業用物件などで遺す。

3.助成金・融資相談もおまかせ!

以下、生前贈与対策を中心に述べることにする。

暦年課税とはどういうものですか暦年課税とはどういうものですか

1年間に贈与により取得した財産の価格の合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合、翌年の確定申告期限までに贈与税を申告納付する必要があります。毎年110万円の基礎控除額が適用されるので「暦年課税」といいます。毎年度110万円以内の贈与を受けた人は贈与税が非課税ということです。贈与した人には課税されません。  ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は「贈与時の財産価格」で相続税の課税価格に加算されますので、注意が必要です。 贈与財産は現金預金以外に有価証券、土地・建物その他財産でも可。 贈与税額は(贈与財産価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額で計算します。          また、平成25年度の改正により孫等が直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受けた場合(特例贈与)には「一般税率」とは異なり「特例税率」が 適用され優遇されることになりました。ただし受贈者は財産の贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の者に限定されます。

暦年課税贈与をする場合に気を付けるべきところはありますか?

贈与税の負担軽減のポイントは次のように考えられます。

Ⅰ. 贈与税は相続税の回避を補完するために適用税率は高くなっています。しかも税率の構造は超過累進となっており、1年間に贈与を受けた金額が多いほど高い税率になっています。したがって、相続税の適用税率と比較し、より低い贈与税の適用税率に該当する水準の金額で、長い期間をかけ、分割して、さらに子、孫等に贈与することが肝要です。

Ⅱ. 現金以外の財産はその時の相続税で定められた評価額(時価ではない)で評価されるため、また将来価格の値上がりが期待されるものは、贈与財産として特に有利です。

Ⅲ. 暦年課税贈与に加え非課税措置は適用条件を満たせば是非利用したいものです。 

それぞれの非課税措置について教えてください。


Ⅰ.贈与税の配偶者控除 婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、基礎控除のほかにその年分の贈与税の課税価格から2,000万円までの金額を控除するというものです。居住用不動産の贈与を受ける場合は相続税評価額により贈与財産の価格は決定されます。現在居住している配偶者名義の土地・建物評価額2千万円までは非課税で所有権の移転(名義変更)が可能です。同一の配偶者からの贈与について一生に一度だけ適用できます。

Ⅱ.住宅取得資金贈与 20歳以上の者(合計所得金額が2,000万円以 下の所得制限あり)が自宅を新築・購入するために住宅取得資金を父母、祖父母の直系尊属から贈与を受けた場合、平成26年度は500万円(耐 震・エコ住宅は1,000万円)の非課税があります。非課税の限度額は贈与年度により異なります。

Ⅲ.教育資金の一括贈与 祖父母が一定の金融機関に子・孫名義の口座を開設し教育資金を一括して拠出する。この資金について、子・孫ごとに1,500万円(学校以外の者に支払われるものについては500万円を限度)を非課税とする制度。教育資金の使途は金融機関が領収書をチェックし書類を保管します。孫等が30歳に達する日に口座は終了し、残額があれば贈与税が課税されます。教育資金の一括贈与は相続税を計算する上で、前述の3年内贈与加算の適用はありません。

我々団塊の世代が60歳の半ばを過ぎ、高齢化社会を形成しつつあります。今後、相続税の課税件数が大幅に増大することが見込まれます。より有効に財産を子孫に遺すため相続税への関心、対策がせまられるのではないでしょうか?

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